NPO法人を設立するための条件は?

目的について

営利目的でない 利益が生じても役員等に配当しないということ
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること

法律に定めのある17分野の活動のいずれかを、不特定多数の人々がメリットを得られるような方法で実施するということ。ただし「主たる」目的であればOKですから、特定非営利活動以外の事業も併せて行うことは可能です。

主たるの意味→事業活動にかける人・時間・費用などの配分が、
「特定非営利活動事業>その他の事業」となっているという意味です。
実際には定款、設立趣旨書、事業計画書、収支予算書等から総合的に判断されます。

活動について

宗教活動ではない おもに布教など宗教活動を行うためのものではない
政治活動でない おもに政治活動を行うためのものではない
その他 特定の公職の候補者や現に公職にある人物・政党を支持したり、
逆にこれらを反対する活動を行うものではない

組織体制について

社員
  1. 10人以上いること
  2. 法人の設立趣旨から言って入会条件が合理的であり、また自由に退会できること

社員とは→従業員や職員という意味ではなく、団体の構成員で社員総会での議決権が有る人

役員
  1. 理事3人以上、監事1人以上であること
  2. 欠格事由に当たらない(例 成年被後見人、暴力団員)
  3. 役員のうち報酬を受ける人が、全役員の1/3以下であること
  4. 親族関係にある役員の人数制限に違反しないこと

役員報酬とは→役員としての活動に対して支払われる報酬。
職員を兼ねている場合は、その労働分は給与であり、役員報酬ではない。

その他 暴力団の関係団体ではないこと

法人の運営

会計の原則 透明性のある適正な会計処理を行うこと

NPO法人が行う非営利活動とは? 収益の分配さえしなければどんな活動をする団体でもNPO法人になれるのかと言うと、実はそうではありません。
NPO法人が行う非営利活動は、法律によって以下の17分野に限定されています。

◆NPO法の対象となる17分野

NPO法人の活動種類
1 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
2 社会教育の推進を図る活動
3 まちづくりの推進を図る活動
4 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
5 環境の保全を図る活動
6 災害救援活動
7 地域安全活動
8 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
9 国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又 は援助の活動

ただし、限定されていると言っても、解釈しだいではかなり広範な事業が該当する可能性があります。門戸は割りと広く開放されています。 

行政書士などの専門家にご相談下さい。

NPO法人設立までの流れは?
おおまかな流れは以下の通りです。

設立の検討 NPO法人の設立者(発起人)が集まって、次のような事項について検討し、決定します。

  1. 10人以上の社員(会員)の確保
  2. 設立趣旨書の作成
  3. 定款作成(目的・事業の範囲、内容)
  4. 組織案の検討
  5. 役員案の検討
  6. 事業計画、予算案の作成(それぞれ今年度と翌年度)
まず、数人で準備会を立ち上げ、作業していくことが有効です。
事前準備
  • 設立認証申請に必要な情報を入手し、準備します。
  • 不明な点を所轄庁に確認します。
  • 登記、税、社会保険等の手続や事業を行うにあたって必要な許認可等についても調べておきます。
設立総会の開催 設立当初の社員(会員)が集まって設立総会を開催します。設立についての意思を確認するとともに、役員の選任、事業計画書、収支予算書の決定、設立代表者の選任等を行います。
総会の議事録を作成します。
設立認証申請 申請書類を作成し、所轄庁へ提出します。提出の前に担当課と事前相談を行います。
※所轄庁とは
法人の事務所所在地で決まります。事務所が一つの都道府県にある場合は、その都道府県の知事が所轄庁になります。二つ以上にまたがる場合には内閣府長官が所轄庁になります。
公告公告・縦覧
<申請後2ヶ月間>
受理されてから認証までの期間中に公告(広報やホームページ)と2ヶ月間の縦覧があります。縦覧に供される書類は定款・役員名簿・設立趣旨書・事業計画書・収支計画書です。
決定通知
<申請後4ヶ月以内>
申請書類が受理されると4ヶ月以内に認証又は不認証決定の通知が出ます。社団法人や財団法人の「認可」と違い「認証」なので書類上の要件が満たされていれば認証されますので心配いりません。
万が一、不認証でも書類を修正して再提出すれば認証されます。
設立登記
<認証後2週間以内>
第三者に対抗するための登記が必要です。
認証を受けてから2週間以内に主たる事務所の所在地、その後2週間以内に従たる事務所の所在地の法務局でそれぞれ登記を行います。
法人成立 登記後、所轄庁に設立登記完了届出書を提出します。

NPO法人の設立は、専門家に任せた方が確実かつ、短期間で設立が可能です。

これらの手続きを行っていくのは、大変な労力と時間がかかります。
私達NPO法人設立の専門家に任せれば、それほど手間をかけずにこれらの手続きを行います。
皆様の貴重な時間を活動や活動準備に費やすことができます。
まずはご相談下さい。

設立費用はいくらかかるのか?
役員の住民票取寄せなどの実費はかかりますが、それ以外の費用はかかりません。
設立認証申請や登記申請についても行政に対し支払う費用はありません。

設立のご相談は今すぐこちらへ